実のところ、ここが申立書作成より最難関である場合があるとよく聞きます。
様式〇の会社証明の欄に記入をお願いしよう
会社記入の欄があります。ここに会社の証明をしてもらえるように、「2週間以内に返事を下さい」等期限を切って会社にメールなり手紙なりで依頼しましょう。会社に様式〇の紙を送る必要はありません。会社が記入すると返事が来てから送っても十分間に合います。

というのも、会社はまず記入しないという返事をしてくるでしょう。または無視されてそのまま放置されるかもしれません。様式〇を送っても無駄になる可能性が高いです。
会社側は記入しない、あるいは返事がないと、そのまま労基署に事実をお伝えください。
労災の申請は労働者の権利ですから、会社がどう言おうと提出すればよいのですが、労基署では一度は会社に聞いてくれというお話ですから、その通りにしましょう。
様式〇の主治医の証明欄を記載してもらおう
主治医の記載欄があります。ここに記載してもらわないと労災認定を申請できません。
ところがここを記載してくれない病院が多いと聞きます。事務が慣れていないとか、事務ができないとか、事務のせいにして断ってくることが多いと聞きます。

事実、私は複数の病院にかかっていますが、今かかっている病院は、事務が書き方を知らないということで書いてもらえませんでした。
ただし、複数の病院にかかっているのなら、チャンスはあります。1日分でもここを記載してくれると労基署は申請を受理してくれます。
私の場合は、記載してくれる病院に過去にかかっていましたので、何とか記載してもらいました。
ただし、今かかっている病院は書いてくれないので、労災を認定してもらったときに改めて書いてもらえるようにお願いしにいく予定ですが、どうなることやら。



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