10.連続勤務も労災認定基準に入っている

連続勤務による労災要件②について

長時間労働を極めると休日も勤務することになりますから、長時間労働を行なうと連続勤務も認定基準として使うことができる場合があります。

強になるためには1か月以上の連続勤務か、2週間以上の深夜業務におよぶ時間外労働である必要があります

私の場合は連続29日間でしたので、残念ながら「中」になります。私の計算では軽く1か月を超えていたのですが、社労士さんの計算では29日でした。この辺は後から気が付いて、理由を聞けませんでした。

ここも労働基準監督署の判断ですから、ひたすらお祈りすることになります。

追記 労基との聞き取り調査にて

連続勤務については労基からの聞き取りがありませんでした。申告書への記載が弱かったのでしょうか?

働いているときは何のために生きているのだろうと思ったのですが、そのあたりの状況を自分の言葉で説明できなかったのが原因だと思っています。

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