長時間労働における認定要件②
長時間労働における認定要件は下記のようになります。


忘れてはいけない欄外(前出の表の※)
※ここでの時間外労働は週40時間を超える労働時間のことで、休憩時間が少ないが、手待ち時間が多い場合等労働密度が低い場合は除きます。またその業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであることを想定しています。
というところが大事になります。これまで手待ち時間、休憩時間とか拘ってきた理由がここにあります。
これにより会社側が提出した就業表と突き合わせて、手待ち時間や休憩時間と主張されて私が主張する残業時間が減らされることが最大の弱点かなと思っています。
自分就業表と認定要件②の「強」条件との比較

私の場合、
- 発病前の連続した2か月間に、1か月あたりおおむね120時間以上の時間外労働を行った
- 発病前の連続した3か月間に、1か月あたりおおむね100時間以上の時間外労働を行った
に該当し、いずれも「強」条件になります。
が、、、、、、、、、、
・一発アウト条件
- 発病前の連続した1か月間におおむね160時間以上の時間外労働を行った
- 発病前の連続した3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った
に該当しておりません。(世間一般の長期休暇があったため)
これにより、「強」条件に相当しないと労基が判断するかもしれないと社労士さんからは言われております。(長期休暇により回復したと判定されるかもしれない)
こんなことなら、頑張らずに、残業160時間以上の月の後ぐらいに早めに病院に行くか、倒れておくべきだったと思います。
あんなに気が遠くなったり、目が回ったり、その場に倒れこみたいのを我慢して、頑張って仕事をしてはなりませんでした。
追記
調査官とお話しした感じでは、長時間労働は別の部署と一緒に判断するようです。
労働内容の確証は私の出来損ないの日記しかないことしか言えませんでした。労働密度で厳しい判定が下されそうです。


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