休憩時間はどの位取ったか証明できますか?それとも休憩時間を取る余裕もなく働いていた、、、ことを証明できますか?
こんなことを申し上げるのも、休憩時間をどの位取ったか?、手待ち時間ではなかったかという証明が厳しいからです。
平日の休憩時間
証明できない場合、労働基準法やそれに準じて作られた就業規則から
- 6時間は休憩45分
- 8時間は休憩1時間
にするのが楽でしょう。
毎日膨大な数、量の業務をこなすために、休憩時間もいやいや働いているのに、休憩時間中に働くのは個人の勝手で、休み時間を取らなかったあなたが悪いといわれるのは不本意ですが、働いていたことを証明できないのも事実です。
そもそも休憩時間に客対応すれば、いつも使っているスケジュール手帳に
〇:〇〇~●:●●(休憩時間中) △様クレーム対応
とでも書いとけばよいのでしょうか?
休日の休憩時間
休日出勤中の休憩時間はどの位取りましたか?わからなければ就業規則通りに1時間にしますか?
そもそも休日出勤時は休憩時間なぞ取らず、少しでも早く帰るために死に物狂いで仕事をしなかったでしょうか?でも証明できますか?
出張時(運よく早めに着いたとき)
早く着いた場合は
- 業務をやっていた。
- 電話応対、会社書類の作成、現場の下見等
- 車の中や喫茶店で休んでいた場合が無かったとは言い切れません(手待ち時間、休憩時間)。
と真面目に業務をやっていても、業務をやっていたことを証明することは極めて困難です。
これは待ち時間をどう過ごしたかという労働密度※にかかわる問題だと思います。最終的にはこちらが主張する残業時間が減ることになります。(※後述)
出張時(ギリギリに着いたとき)
早めに現場入りするつもりでも、渋滞や現場トラブル、駐車場が見つからない等でギリギリになるのはいつものことだし、休憩時間、昼食時間を運転時間にあてがったことも多々ありました。休憩時間中の労働時間になると思います。が、これも確証がありません。
追記 日記には待ち時間を記載しよう
日記には休憩時間を何時から何時までどこで取ったか記載しましょう。
自分の場合、日記には、現場入りの時間とその現場での活動の概要を日記に書いており、現場でどんな作業を記載していました。
これでは、社労士がいうには「あまり効果はなかろう」とのことでした。現場作業がよくわかっている人ならともかく、労基署の担当者が日記だけで労働時間、手待ち時間や休憩時間を判断するのは困難とのことでした。
追記2 休日の休憩時間(労基署の調査にて)
休日の休憩時間については、労基の調書作成時に聞かれました。
「早く帰りたいから通常よりも短時間しかとっていないが、証明する手段がない」
という真実しか言えず、この主張が認められるとは思えません。
追記3 出張時の休憩時間(労基署の調査にて)
これも
「休憩時間が取れないこともあったが、証明する手段がない」
「交通渋滞や電話で休憩時間がなくなることがあったが、証明する手段がない」
と真実を報告しました。これも認められるとは思えません。
現時点では、就業規則通り、8時間勤務時は1時間取ったということになると思います。
1か月30日とすると1か月の総労働時間から1時間x出張回数の休み時間が引かれますので、残業時間が80時間程度の方は影響がでると思います。
現場や打ち合わせに乗り込もうとして通常は遅れないように早めに出発しますが、交通渋滞や電話対応で予定通り到着するのはまれだと思います。
早めに到着しても常識の範囲内であれば通常は業務時間に含めても会社から何とも言われませんが、長時間労働を認めたくなくて残業時間を少しでも減らそうとなると休憩時間や手待ち時間を増やそうとすると予想されます。
後述しますが、
- 労働時間 → 残業時間の計算に使用できる
- 休憩時間 → 残業時間の計算で、労働時間から除外される
- 手待ち時間 →
- 残業代の計算に含めることが可能だが
- 残業時間から除外される可能性あり(※労働密度)
という感じがあります。この辺は専門家でないとわからないので、社労士等にご相談ください


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