02.就業時間を見積ろう

社労士さんとの打ち合わせでは「一定時間以上の残業になると上司が承認してもらえなかった」というとその議論はそこで終わったので、会社へ提出した就業表と実際の残業時間が違うと主張するのは問題がないように思います。

※追記

労働基準監督署で「上司の承認が得られなかったため、虚偽の就業表を会社に提出しました」といっても、何とも言われなかったため、自分が主張する就業表はしっかり作り込んでおくべきです。

大嘘(虚偽)の会社提出の就業表

会社に提出していた就業表は、月40時間以上の残業になると、上司チェック時に事実上承認してもらえませんでした。そのため、自分で残業時間を偽造して提出していました。当時は正しい残業時間を記入するために上司とやりあう時間のなければ気力も涌かない状態でした。情けない限りです。

しかしながら、上司としても残業時間を書き換えろという指示は出さない(出せない)ため、あくまでもこちらが書き換えた、部下が勝手にやったのだから会社としては残業時間を把握できなかったと主張すると思います。会社側としては、大嘘の就業表をそのまま提出してくると思います。

自分オリジナルの就業表を作成するにあたって

自分オリジナルの就業表を作るためには、長時間勤務を主張するための時刻が必要です。

主に下記の資料により出勤時刻と退社時刻をあつめて、最も早いもの(出勤時刻)と最も遅いもの(退社時刻)をピックアップしました。

  • 会社PCファイルのファイル作成時刻
  • 会社機器(持ち運べない)の使用時刻
  • メールの送信時刻
  • 車両運行日報
  • 会社の就業表

会社からの反論見込み

(妄想)

会社提出の就業表に勤務時間をそのまま書ければいいのに、、、、この程度の残業は普通だろう。

(妄想終わり)

会社の就業表にこのように記入すると妄想すると、雇用側はこの労働時間16時間/日の数字を見て多分このように反論してくるように想像できます。

  • 残業代45時間/週も払わなければならないのか?
  • そもそも、こいつは1日16時間も働いているのか?特に、本当に8時間も残業しているのか?
  • どこかで手待ちしているのじゃないか? また、8時間残業している間に全く休憩を         とらず仕事しているのか?
  • 休日出勤の5時間だって、どこかで昼休みを取っていないのか?

会社からのクレームに対する私からの反証

反証は下記のようにどの場合も私の場合厳しいです。最終的に労働基準監督署がどのような判断をするのかはわかりません。

  • 例1)移動中のサボり 車の運転中にサービスエリアに寄った時、お客さんからの電話の受け答えのためか、トイレ休憩のためか、仮眠を取ったか、あるいはどちらもやったのかは覚えておらず、とても証明することはできません。
  • 例2)現場でのサボり 現場に〇時間滞在したのは、現場を手伝っていたり、安全のチェックを行っていましたが、早く現場に着いて手待ちしていたのではと反論されると、自分の行動を証明するのは厳しいです。
  • 例3)会社でのサボり 会社のデスクにて事務作業を行っているとき、特にうつ病診断間際では、記憶がない時があったように思います。目撃者(会社関係者)からすればさぼっていると証言されてもどうしょうもない、こちらとしてはうつ病の症状がこの時点で現れていたとしか言いようがない状況です。

反証用に日記を提出しましたが、日記には現場入りの時刻しか書いておらず、この証拠では手待ち時間と休憩時間の是非が分からず、証拠には成りづらいのではないかと社労士さんから言われています。日記には現場を出た時間、休憩時間、運転時間等きちんと書いておきましょう。

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