精神疾患による労災申請の認定率は下記の通りで約30%程度です。(出典:厚労省資料、原典からグラフと表の順番を入れ替えました)
請求件数と支給決定件数
請求件数は毎年増えてますが、その増加に対して支給決定件数が増加していません。請求件数には未審査のものも含まれていますので正確なことは言えませんが、もっと支給決定件数が伸びててもよいと思います。
単に請求件数から決定件数を選ぶときに何か恣意的に選んでいないとは思いませんが、何らかの理由で選別されていないことを祈ります。

注)決定件数 当該年度内に業務上又は業務外の決定を行った件数(当該年度以前に請求があったものを含む)
注)支給決定件数 決定件数のうち「業務上」と認定した件数
注)認定率 支給決定件数を決定件数で除した数

今回提出するときの対策
また聞きですので、どこまでの真偽性があるかはわかりませんが、その理由を社労士さんが”とある”労基の担当者に聞いたところ、「認定基準を満たしていないから」とのことでした。まずはこちらの計算が間違っているか、こちらが労災要因だと主張していることが認められていないということになります。
対策として、しっかり主張することを選びました。長時間勤務になるように倒れる前に証拠を残し、まとめる際にはっきりと時刻で長時間を主張できる(証拠が残っている)ようにしました。
時刻が記載されている資料
- 日記
- 自分オリジナルの就業表
- 自分オリジナルの就業表を作成するのに使用した資料
- 日記
- 会社内機器の作業終了時刻
- PC作業時刻(ファイルの作成、または修正時間)
- 業務車両の運行日報
- 会社提出の就業表写し
- 業務内容の説明資料
- 事務所と代表的な出張先の参考運転時間(運転アプリの標準時間を使用)
- 業務内容とその業務をこなすのに必要な標準時間
- (労基署には提出していないが)現場写真
- 撮影時刻、撮影場所(千枚近くの現場写真)
業務中であることを説明する資料
手待ち時間や休憩時間ではなく、ずーっと業務にかかわっていたとした資料ですが、社労士さんからは、この資料をだしても効果は小さい(労基署が理解できない)のではないかといわれました。
- 日記(その日行った現場とそこでの作業内容、現場往復の運転時間と現場での作業時間を示したい)
- 業務社労の運行日報(業務で行ったところ)



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