17.自分が主張する残業時間を計算しよう

私が計算した事例を紹介します。これまでご紹介したようにわからないことだらけで、これででてくる残業時間は目安にしかなりません。ご了承ください。

正確な残業時間を算出したい場合、専門家にご相談ください。また、専門家に相談しても、労基署がこちらの主張をどこまで認めてくれるかわからない以上、やはり目安にしかならないと思います。

この段階で労基署のパンプレットにある月100時間を超えないと、基準が明確化されている以上労災認定は厳しいように思います。

私が使用した条件は下記のとおりです。

  • エクセルで纏めた(参考とする資料が複数ある場合は便利です。関数を使うと間違いが減ります。またこのまま印刷して労基署に提出できます)
  • 資料はA~Eの5種類
  • 1か月は30日の月
  • 一日の労働は8時間、週40時間
  • 土日は完全休み(週40時間以下を満たすため)

5種類の資料から時刻を抽出して、残業時間を計算しよう

始業時刻

資料A~Bに記載しているなかで、

  • 資料Aで最も早い時刻は5:00
  • 資料B        5:30
  • 資料C        は朝の時間の記載なし
  • 資料D        8:00
  • 資料E        9:00

5つの資料のなかで最も早い時刻は5:00になりますので、この日の始業時刻は5:00で右に記載します。

 

終業時刻

同じように退社時刻を各資料から抽出しよう

  • 資料Aで最も遅い時刻は20:30
  • 資料B        記載なし(朝の時刻は記載在ったが、夜の時間は記載なし)
  • 資料C        記載なし
  • 資料D        22:30
  • 資料E        18:00  

5つの資料の中で最も遅い時刻は資料Dの22:30ですので、その右の終業時間は22:30になります。

労働時間の算出

  • 仕事に行っている時間(仮に出勤時間と略します)=終業時刻ー始業時刻
  • 休憩時間は1時間/日(社労士との打ち合わせで決定)

とすると労働時間は16:30になります。

残業時間の算出

一日の法定内労働時間は8時間ですので、残業時間は労働時間から8時間を引いた8:30となります。

1か月分の残業を計算する

これまでの手順を繰り返し、1か月分の残業を計算します。

下記の場合、残業時間は約6.87日=165時間になります。私の場合、この就業表が大げさではなく、かなり事実に近いように思います。この表は午前様になっていないので、まだましだと思ってしまいます。社畜とは恐ろしいものと今更ながらビビッてしまいます。

6か月分計算する

ハンドブックに概ね6か月分で判断するとのことで、6か月分作成します。

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