9.残業時間を計算しよう

労災申請

法定労働時間とは、労働基準法によって「1日8時間・週40時間」と定められた労働時間の上限です。

この基準から残業時間(法定外労働時間)を具体的に算出しようとすると、よくわからないことがありました。

1日8時間、週40時間のどちらが優先するの?

こちらははっきりとした記述は見つけられませんでしたが、直感的には週40時間の方が優先する、すなわち1週間の勤務時間を合算して40時間と休憩時間を引いた分が残業時間になると思います。

次の例は、1日、2日に各4時間ずつ残業して、4日、5日に各2時間早めに帰った事例です。週40時間を優先して、労働時間44時間/週の4時間残業になると思います。

なんでこんな簡単なことに拘るのかというと、この週が月跨ぎになったときにどう計算すればよいのか全くわかりませんでした。

29日、30日に各8時間残業、翌月の2日、3日に代休を取った場合です。この場合労働時間40時間/週となり、前述のように週単位となると残業0時間です。

※こんな無茶な働き方があるか、、、、という方に申し上げますが、朝9時に出勤して午前様26時(2時)まで働くと残業8時間になります。私を含め社畜の(責任感が強すぎて会社に利用されている)みなさんには実に簡単なことですよね。

以降の章で触れますが、労災の長時間労働の判定基準の単位は時間/月(概ね)です。となると、下記の表の29日と30日の残業16時間と翌月の2日と3日の労働時間-16時間はどのように取り扱うのだろう、言い換えれば判定基準に反映させるのか/反映させないのか、反映させるのならどのように反映させるのか全く分からなくなってきました。

更に下記の場合では代休を残業が発生した同じ週に取っていますが、違う週にとるとどうなるのか、、、月5回日曜日がある場合は、、、、、とか悩み始めたら、残業時間の計算ができなくなりました。

まあ、ここを見に来られる方は代休も取れず、ひたすら働いていた方がほとんどでしょうから、休日や代休が取れなかったという記録を残してくださいね。(連続勤務違反というのがあります)

1か月30日の月と31日の月はどのように残業時間を取り扱うのか?

判定基準が概ね月単位ということは前述しました。

はたと悩んだことは、1か月30日と31日の月がある場合はどうするんだろう、同じように取り扱うのだろうか?、同じように取り扱わない場合なんか換算式があるのか?ということです。

わかりませんね。ガイドブックのどこにも書いていない。

社労士さんに相談しましょう。

   

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