10.労災基準の「強」判定と残業時間を比較しよう

労災申請

世の中にこういうパンフレットがあります。

このパンプレットの目的は精神疾患の労災の認定基準の概要と考え方をわかりやすくまとめることです。

なるほど素人でもわかりやすくなっていると思います。逆にわかりやすくなった故の曖昧さが分かりにくさになっていると思います。

認定要件

  3要件あります。本ブログは要件②のみ取り上げます。

認定要件②

認定要件②は別表1「業務による心理的負荷表」により「強」と評価される場合に要件を満たすことになります。

要件②が「強」になるためには

(1)「特別な出来事」に該当する出来事がある場合(一発アウト)

(2)「特別な出来事」に該当する出来事がない場合

1)「具体的な出来事」が別表1の「Ⅰ」に相当すると評価できる場合

2)出来事ごとの心理的負荷の総合評価(時間のような量でなくても質で評価する?)

3)別表1の「Ⅱ」に相当する具体的な出来事が複数個ある場合、「Ⅰ」に相当すると評価できる場合(複合要因を認めてあげることがある)

の4つのどれかを満たす必要があります。

長時間労働における認定要件②

長時間労働における認定要件は下記のようになります。     

ここで大事なのは前出の表の※のところで

※ここでの時間外労働は週40時間を超える労働時間のことで、休憩時間が少ないが、手待ち時間が多い場合等労働密度が低い場合は除きます。またその業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであることを想定しています。

というところが大事になります。これまで手待ち時間、休憩時間とか拘ってきた理由がここにあります。

これにより会社側が提出した就業表と突き合わせて、手待ち時間や休憩時間と主張されて私が主張する残業時間が減らされることが最大の弱点かなと思っています。

自分就業表と認定要件②の「強」条件との比較

私の場合、

・発病前の連続した2か月間に、1か月あたりおおむね120時間以上の時間外労働を行った

・発病前の連続した3か月間に、1か月あたりおおむね100時間以上の時間外労働を行った

に該当し、いずれも「強」条件になります。

が、、、、、、、、、、

・一発アウト条件

発病前の連続した1か月間におおむね160時間以上の時間外労働を行った

発病前の連続した3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った

に該当しておりません。(世間一般の長期休暇があったため)

これにより、「強」条件に相当しないと労基が判断するかもしれないと社労士さんからは言われております。(長期休暇により回復したと判定されるかもしれない)

こんなことなら、頑張らずに、残業160時間以上の月の後ぐらいに早めに病院に行くか、倒れておくべきだったと思います。

あんなに気が遠くなったり、目が回ったり、その場に倒れこみたいのを我慢して、頑張って仕事をしてはなりませんでした。

コメント