6.車の運転時間(運転日報)はそのまま労働していたと信じてもらえる?

労災申請

社用車に乗っている場合、運転日報を記載していると思います。運転日報には出発時間と到着時間が記載されているため、この出発時間と到着時間の間が丸々労働時間と主張したいです。

この労働時間は当初予定より長くなる傾向があると思います。車の運転だけでも渋滞があり、その他現場でのトラブルがあったり、時と場所を選ばないお客さんからのクレームに対応したりして、帰ってくるのが午前様になったこともあります。

でも、会社側からすると、一定時間運転したら休憩時間を取らなかったの、夜遅くなっているが食事はどうしたの(食事のための休憩時間)、とか突っ込みところはいくらでもあります。横風が強く車のスピードを落として高速道路を運転していたとか、停車しているとき仕事をしていたという証明はほとんどの場合ありません。

日記には現場の地名は書いていますので、運転時間は大まかにわかりますが、現場での作業は前述の理由により労働基準監督署では判断できないと思われます。

特に遠くの現場は朝早く出て夜遅く帰ってきてますが、労働基準監督署はどのくらい労働時間をみてくれるでしょうか?

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