例えば、早めに現場や打ち合わせに乗り込もうとして、早めに現場に着いたことはないでしょうか?
運よく早めに着いたときは、ほとんどの場合、お客さんに電話をしたり、会社の書類を作成したり、現場に先に乗り込んで下見をしたり、業務をやっていました(労働時間)。もちろん、車の中や喫茶店で休んでいた場合が無かったとは言い切れません(手待ち時間、休憩時間)。業務をやっていたことを証明することは極めて困難です。
また、早めに現場入りするつもりでも、渋滞や現場トラブル、駐車場が見つからない等でギリギリになるのはいつものことだし、昼休み時間、昼食時間を運転時間にあてがったことも多々ありました。休憩時間中の労働時間になると思います。
自分の場合、現場入りの時間とその現場での活動の概要を日記に書いており、現場でどんな作業をやっていたかを説明できるように日記を提出しました。ただし、社労士がいうには「あまり効果はなかろう」とのことでした。現場作業がよくわかっている人ならともかく、労基署の担当者が日記だけで労働時間、手待ち時間や休憩時間を判断するのは困難とのことでした。
この手待ち時間、休憩時間の点では、ある程度の会社主張が認められるのでは、、、、と戦々恐々としております。



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