法定労働時間とは、労働基準法によって「1日8時間・週40時間」と定められた労働時間の上限です。
この基準から残業時間(法定外労働時間)を具体的に算出しようとすると、単純に
法定外労働時間≒総労働時間ー法定労働時間ー休憩時間
ではなさそうで、よくわからないことがありました。
1日8時間、週40時間のどちらが優先するの?
こちらははっきりとした記述は見つけられませんでしたが、直感的には週40時間の方が優先する、すなわち1週間の勤務時間を合算して40時間と休憩時間を引いた分が残業時間になると思います。

マイナスの残業がある場合
次の例は、1日、2日に各4時間ずつ残業して、4日、5日に各2時間早めに帰った事例です。週40時間を優先して、労働時間44時間/週の4時間残業になると思います。
なんでこんな簡単なことに拘るのかというと、この週が月跨ぎになったときにどう計算すればよいのか全くわかりませんでした。

月跨ぎで、プラスの残業とマイナスの残業がある場合
29日、30日に各8時間残業、翌月の2日、3日に代休を取った場合です。この場合労働時間40時間/週となり、前述のように週単位となると残業0時間です。
※こんな無茶な働き方があるか、、、、という方に申し上げますが、朝9時に出勤して午前様26時(2時)まで働くと残業8時間になります。私を含め社畜の(責任感が強すぎて会社に利用されている)みなさんには実に簡単なことですよね。

1週間が今月と翌月にまたがる時に、その週に発生した残業時間は?
以降の章で触れますが、労災の長時間労働の判定基準の単位は時間/3週間、あるいは時間/月です。となると、前述の表の29日と30日の残業16時間と翌月の2日と3日の労働時間-16時間はどのように取り扱うのだろう、言い換えれば判定基準に反映させるのか/反映させないのか、反映させるのならどのように反映させるのか全く分からなくなってきました。
更に代休を違う週に取った時はもうさっぱりわからない
更にこの事例では代休を残業が発生した同じ週に取っていますが、違う週にとるとどうなるのか、、、月5回日曜日がある場合は、、、、、とか悩み始めたら、残業時間の計算ができなくなりました。
更に更に休日出勤した時は?
まあ、ここを見に来られる方は代休も取れず、ひたすら働いていた方がほとんどでしょうから、休日や代休が取れなかったという記録を残してくださいね。(連続勤務違反というのがあります)
1か月30日の月と31日の月はどのように残業時間を取り扱うのか?
判定基準が概ね月単位ということは前述しました。
はたと悩んだことは、1か月30日と31日の月がある場合はどうするんだろう、同じように取り扱うのだろうか?日曜日が5回ある月は?
同じように取り扱わない場合なんか換算式があるのか?ということです。
わかりませんね。ガイドブックのどこにも書いていない。こんなときはプロ(社労士さん)に相談しましょう。
追記 過重労働時間で検索すればよさそう
過重労働時間で検索すると下記の参考4のところの式がでてきます。これで計算すればよさそう。当時わからなかったことがやっと1つ解決しました。
結論
基本的に
法定外労働時間≒総労働時間ー法定労働時間ー休憩時間
で素人の立場では計算するしかないが、その結果、労基署で計算する法定外労働時間との相違があることは覚悟した方がよいと思います。
追記2 労基との打ち合わせ
労働時間は労基でもしっかり見て頂いているようです。日記という確証があり、更に現場写真を提示してしっかり確証を示しました。
追記3 1日8時間と1週間40時間はどちらが優先?
Youtubeで見つけました。現在解読中です。
【超入門】1日8時間と1週間40時間はどちらが優先?時間外労働と割増賃金の把握方法を解@うえにし社労士の労務セミナー(2022年9月12日投稿)
参考4 1か月30日と31日の時間外労働時間の計算式かも?
労災の残業時間に使われるとは明記していなかったのですが、長時間労働者に対する面接指導の際の残業時間の計算式がありました。
労働基準法による残業の計算方法ではないと書いていますのでそのまま使っているとは思えないのですが、参考までに乗っけておきます。

※安衛法第66条の8、安衛則第52条の2(H18.2.24基発第0224003号)
※長時間労働者に対する面接指導等の判断基準となる時間外・休日労働時間について(浜松労働基準監督署、2023.4)



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