最も困ったこと

本文にも書きましたが、様式〇の主治医の証明欄に記載をお願いした時に断られたことでした。

この証明欄に1日分だけでも記載がないと労災申請が受理されない、すなわち申請できないのです。

私の場合、過去に療養場所の変更により転院しておりおり、前通っていた病院が労災指定病院で、その病院にかかっている期間だけですが、親身になって書いて頂きました。

今の主治医は事務方が書き方を知らないという理由で断られました。労災認定が通っても、今の主治医にかかっている期間の正面を貰わなければなりません。

うつ病で、頭が全く回らないのに書いてもらえるように交渉をするのは無理です。次回は家内と一緒にお願いしに行きたいと思います。

追記

精神科の診療報酬が2026年より改定されるようです。

影響としては、非指定医の〇〇クリニックが結構つぶれるのではないかということでした。

  • Youtube:精神科クリニックが激減する理由 診療報酬改定「非指定医4割減算」の衝撃と精神医療の終焉 @病院グループ総帥 中田総院長

自分の通っている医者は非指定医ですが20年以上やっているので対象になってなさそうですが、つぶれることも考えて、6月までに労災書類の証明欄記入をお願いしたいと思います。

地域貢献とかの言葉があったので、労災申請等への協力拡充とかを期待していたのですが、医療機関の地域連携等でした。

労災の申請に協力して頂かないと指定医に成れないとかにしてもらえればよかったのですが、残念ながらそうはならなそうです。

労災申請は正当な労働者の権利なのですが、権利の執行を妨害する医者が継続していそうなのは残念です。

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