11.長時間勤務は休日も働いていたと言いたい

労災申請

連続勤務による労災要件②について

連続勤務というのがあります。

強になるためには1か月以上の連続勤務か、2週間以上の深夜業務におよぶ時間外労働である必要があります

私の場合は連続29日間でしたので、残念ながら「中」になります。私の計算では軽く1か月を超えていたのですが、社労士さんの計算では29日でした。この辺は後から気が付いて、理由を聞けませんでした。

ここも労働基準監督署の判断ですから、ひたすらお祈りすることになります。

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